キャンピングカーブログ

キャンピングカーの(小難しい)基礎知識【基本スルーで】

投稿日:2015年9月29日 更新日:

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いまさらながら、キャンピングカーの基礎知識をチェックしてみた。

オレ的にキャンカーは、こんな便利なものはないと思っている。

なんといっても出先で宴会しても、目の前がベッドという快適さだ。

室内

しかし、これから考えている方もいるだろう。というわけで、ちょっと小難しいテキストを並べてみます。

で、キャンピングカーとは、車中で寝泊りでき、生活ができる設備を搭載した車のことをいいます。

アメリカの大型自走式車キャンピングカー、牽引タイプの「キャラバン」とか「キャンピング・トレーラー」とも呼ばれていますが、日本ではこれらを総称して「キャンピングカー」と呼んでいます。

キャンピングカーは法律上の特種用途自動車である必要はありません。

よって設備が必須かどうかは使用者の判断です。

キャンピングカーの概要

近年は軽自動車のキャンピング仕様の完成車の販売も増加し、8ナンバーを取得せず、税や取得要件など軽自動車のメリットを生かしながら、ユーザーにキャンプ利用や長期旅を提供するような車両がメジャーなキャンピングカーメーカーから販売されています。

キャンピングカーは、自身でキャンプを楽しむ、旅を楽しむ車両仕様とした際にもその他の区分(1,3,4,5ナンバー等)での登録も増加しています。

このようなキャンピングカー車両が法令上適法であるかどうかは「特種用途自動車のキャンピングカー」の構造要件ではなく、取得している区分の構造要件との比較です。

キャンピングカーは、道路運送車両法により、特種用途自動車に区分されています。

それにより改造車の意味合いで取られ、日常的に頻繁に使うものではなく、第2の車という、贅沢なイメージから、日本ではなじみの薄いものでした。

キャンピングカーは、1980年代のRV(現代のSUV/ミニバン/ステーションワゴン相当)の流行時に、日常的利用の車両でも「キャンピング カー」として登録できることが一般に知れ渡り、これがRVの販売促進につながったことから、実質的には「特種用途自動車のキャンピングカー」に該当しない 車両までもがこれを取得する状況が増加しました。

税法の観点から

多くは単に税負担軽減目的での取得でしたが、現在は、法令の見直しがなされ、より厳密な構造要件が制定され、また排気量別の税体系となっており、先の状況は解消されています。

キャンピングカーの設備として、テレビ、ビデオ、DVDプレーヤーも豪華設備でしたが、最近では薄型テレビや5.1chの音響システム搭載も人気があります。

室内

まー、ビールサーバー常備しているキャンピングカーも、そうはないですが・・・

キャンピングカーとは、一般的には、寝泊りできる設備を備えた車の日本での呼び名です。

日本の道路運送車両法においては、特種自動車の使用目的3-4の「キャンプまたは宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車」(ここではキャン キャンピングカーが特種用途自動車の一種類として定められたのは、「所有者が日常的に頻繁に使うものではなく常用の車両を別途所有して納税している者がさ らに追加で所有する車両である」といった認識から、日常的利用の乗用車や商用車とは税体系が異なる車両とされる免税措置的観点からでした。

8ナンバー車について

キャンピングカーなどの自動車の用途は、自動車の構造や装置により、乗用、乗合、貨物、特種の4用途に区分されています。

特種用途自動車(いわゆる8ナンバー車)は、乗用車等と比べ、税・保険料が安い(東京都の場合4,300ccのキャンピング車を新規購入した場合の諸費用が40万円程度安い)8ナンバー車の現行の構造要件が抽象的です。

例えばライトバンなら、サイズによって1または4ナンバーになりますが、キャンピングカーに改造すると特種用途となって8ナンバーになります。

あるカテゴリーの車両が、税金など法令上の諸条件の取り扱いを他のカテゴリーと区分して取り扱えるようになっているためのものです。

特種用途自動車(8ナンバー車)としてのキャンピングカーは法律上の特種用途自動車である必要はありません。

よって設備が必須かどうかは使用者の判断です。

特種用途自動車には道路維持作業用自動車、医療防疫用自動車、寝台自動車、放送宣伝用自動車、霊柩自動車、冷蔵冷凍自動車、護送自動車、タンク自動 車、散水自動車、工作自動車、架線修理自動車、起重機自動車、移動郵便自動車、移動無線車、ふん尿自動車、路上試験用自動車及び教習用自動車などがありま す。

一般的なキャンピングカーという定義は上記されているように寝泊りするための自動車です。

これとは別に、日本では公道走行可能な車両の区分の一つの分類として道路運送車両法において、特種用途自動車(8ナンバー車)という分類中に「キャンピングカー」という車両区分が定められています。

キャンピングカーが特種用途自動車の一種類として定められたのは、日常的利用の乗用車や商用車とは税体系が異なる車両とされる免税措置的観点からです。

8ナンバー車の現状

平成15年4月よりはキャンピング車の登録は、一部の車両を除き登録が不可になりました。

特種用途自動車:8ナンバー車は、1980年代のRVの流行時に、日常的利用の車両でも「キャンピングカー」として登録できることが一般に知れ渡 り、これがRVの販売促進につながったことから、実質的には「特種用途自動車のキャンピングカー」に該当しない車両までもがこれを取得する状況が増加しま した。

多くは単に税負担軽減目的での取得だったのですが、現在は法令の見直しがなされ、より厳密な構造要件が制定され、また排気量別の税体系となっており、先の状況は解消されています。

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